電気工事士法 第七条
(指定試験機関の指定等)
昭和三十五年法律第百三十九号
経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(指定試験機関の指定等)
電気工事士法の全文・目次(昭和三十五年法律第百三十九号)
第7条 (指定試験機関の指定等)
経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第1項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。