電気工事士法 第七条

(指定試験機関の指定等)

昭和三十五年法律第百三十九号

経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

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第7条

(指定試験機関の指定等)

電気工事士法の全文・目次(昭和三十五年法律第百三十九号)

第7条 (指定試験機関の指定等)

経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3 経済産業大臣は、第1項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

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