電気工事士法 第七条の十三
(指定の取消し等)
昭和三十五年法律第百三十九号
経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第七条の二第二号に該当するに至つたとき。 二 第七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 三 第七条の四第三項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。 四 第七条の五、第七条の六、第七条の九第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。 五 不正の手段により指定を受けたとき。