電気工事士法 第七条の十五

(聴聞の方法の特例)

昭和三十五年法律第百三十九号

第四条第六項、第四条の二第六項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は第七条の十三の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2 第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は第七条の十三の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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第7条の15

(聴聞の方法の特例)

電気工事士法の全文・目次(昭和三十五年法律第百三十九号)

第7条の15 (聴聞の方法の特例)

第4条第6項、第4条の2第6項、第7条の8(第7条の9第4項において準用する場合を含む。)又は第7条の13の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2 第7条の8(第7条の9第4項において準用する場合を含む。)又は第7条の13の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第88号)第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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