電気工事士法 第五条

(電気工事士等の義務)

昭和三十五年法律第百三十九号

電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第二項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、小規模事業用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第二項の経済産業省令で定める作業を除く。)又は自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。

2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。

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第5条 (電気工事士等の義務)

電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(第3条第2項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは電気事業法第56条第1項の経済産業省令で定める技術基準に、小規模事業用電気工作物に係る電気工事の作業(第3条第2項の経済産業省令で定める作業を除く。)又は自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第3条第1項及び第3項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。

2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。

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