医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条

(許可の取消し等)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第75条 (許可の取消し等)

厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製品の製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第39条第1項若しくは第39条の3第1項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、又はこれらの者(これらの者が法人であるときは、その薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が第5条第3号若しくは第12条の2第2項、第13条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第23条の2の2第2項、第23条の21第2項、第23条の22第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第26条第5項、第30条第4項、第34条第4項、第39条第5項、第40条の2第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)若しくは第40条の5第5項において準用する第5条(第3号に係る部分に限る。)の規定に該当するに至つたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製品の製造業者又は医療機器の修理業者について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

3 第1項に規定するもののほか、厚生労働大臣は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一当該製造販売業者又は製造業者(血液製剤(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第160号)第2条第1項に規定する血液製剤をいう。以下この項において同じ。)の製造販売業者又は血液製剤若しくは原料血漿(同法第7条に規定する原料血漿をいう。第3号において同じ。)の製造業者に限る。)が、同法第27条第3項の勧告に従わなかつたとき。 二採血事業者(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第2条第3項に規定する採血事業者をいう。次号において同じ。)以外の者が国内で採取した血液又は国内で有料で採取され、若しくは提供のあつせんをされた血液を原料として血液製剤を製造したとき。 三当該製造販売業者又は製造業者以外の者(血液製剤の製造販売業者又は血液製剤若しくは原料血漿の製造業者を除く。)が国内で採取した血液(採血事業者又は病院若しくは診療所の開設者が安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第12条第1項第2号に掲げる物の原料とする目的で採取した血液を除く。)又は国内で有料で採取され、若しくは提供のあつせんをされた血液を原料として医薬品(血液製剤を除く。)、医療機器又は再生医療等製品を製造したとき。

4 都道府県知事は、地域連携薬局の開設者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域連携薬局の認定を取り消すことができる。 一地域連携薬局が、第6条の2第1項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。 二地域連携薬局の開設者が、第6条の4第1項の規定又は同条第2項において準用する第5条(第3号に係る部分に限る。)の規定に該当するに至つたとき。 三地域連携薬局の開設者が、第72条第5項又は第72条の2第3項の規定に基づく命令に違反したとき。

5 都道府県知事は、専門医療機関連携薬局の開設者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、専門医療機関連携薬局の認定を取り消すことができる。 一専門医療機関連携薬局が、第6条の3第1項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。 二専門医療機関連携薬局の開設者が、第6条の3第3項の規定に違反したとき。 三専門医療機関連携薬局の開設者が、第6条の4第1項の規定又は同条第2項において準用する第5条(第3号に係る部分に限る。)の規定に該当するに至つたとき。 四専門医療機関連携薬局の開設者が、第72条第5項又は第72条の2第3項の規定に基づく命令に違反したとき。