医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第30条
(配置販売業の許可)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第30条 (配置販売業の許可)
配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。
2 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を配置しようとする区域をその区域に含む都道府県知事に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二薬剤師又は登録販売者が配置することその他当該都道府県の区域において医薬品の配置販売を行う体制の概要 三法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 四第31条の2第2項に規定する区域管理者の氏名 五第4項において準用する第5条第3号イからトまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項
3 薬剤師又は登録販売者が配置することその他当該都道府県の区域において医薬品の配置販売を行う体制が適切に医薬品を配置販売するために必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないときは、第1項の許可を与えないことができる。
4 第5条(第3号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の許可について準用する。
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