医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第九条の三

(調剤された薬剤の販売に従事する者)

昭和三十五年法律第百四十五号

薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。

第9条の3

(調剤された薬剤の販売に従事する者)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第9条の3 (調剤された薬剤の販売に従事する者)

薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。