医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第27条

(店舗販売品目)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第27条 (店舗販売品目)

店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、薬局医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。