医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第54条
(記載禁止事項)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第54条 (記載禁止事項)
医薬品は、これに添付する文書、その医薬品又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に、次に掲げる事項が記載されていてはならない。 一当該医薬品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項 二第14条、第19条の2、第23条の2の5又は第23条の2の17の承認を受けていない効能、効果又は性能(第14条第1項、第23条の2の5第1項又は第23条の2の23第1項の規定により厚生労働大臣がその基準を定めて指定した医薬品にあつては、その基準において定められた効能、効果又は性能を除く。) 三保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間
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