医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第88条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第88条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第6条、第6条の2第3項又は第6条の3第4項の規定に違反した者 二第23条の2の6第3項の規定に違反した者 三第23条の2の24第3項の規定に違反した者 四第32条の規定に違反した者
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