医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第86条

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第86条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一第7条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第31条の2第1項若しくは第2項又は第35条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。 二第13条第1項又は第8項の規定に違反したとき。 三第14条の2の2第4項の規定による命令に違反したとき。 四第17条第1項、第5項又は第10項の規定に違反したとき。 五第23条の2の3第1項の規定に違反したとき。 六第23条の2の6の2第4項の規定による命令に違反したとき。 七第23条の2の14第1項、第5項(第40条の3において準用する場合を含む。)又は第10項の規定に違反したとき。 八第23条の22第1項又は第8項の規定に違反したとき。 九第23条の34第1項又は第5項の規定に違反したとき。 十第39条の2第1項の規定に違反したとき。 十一第40条の6第1項の規定に違反したとき。 十二第45条の規定に違反したとき。 十三第46条第1項又は第4項の規定に違反したとき。 十四第48条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 十五第49条第2項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第3項の規定に違反したとき。 十六毒薬又は劇薬に関し第58条の規定に違反したとき。 十七第67条の規定に基づく厚生労働省令の定める制限その他の措置に違反したとき。 十八第68条の16第1項の規定に違反したとき。 十九第72条第1項又は第2項の規定による業務の停止命令に違反したとき。 二十第72条第3項から第5項までの規定に基づく施設の使用禁止の処分に違反したとき。 二十一第72条の4第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。 二十二第73条の規定による命令に違反したとき。 二十三第74条の規定による命令に違反したとき。 二十四第74条の2第2項又は第3項の規定による命令に違反したとき。 二十五第76条の6第2項の規定による命令に違反したとき。 二十六第76条の7の2第2項の規定による命令に違反したとき。 二十七第80条の8第1項の規定に違反したとき。

2 この法律に基づいて得た他人の業務上の秘密を自己の利益のために使用し、又は正当な理由なく、権限を有する職員以外の者に漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。