医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第十一条

(政令への委任)

昭和三十五年法律第百四十五号

この章に定めるもののほか、薬局の開設の許可、許可の更新、管理その他薬局に関し必要な事項は、政令で定める。

第11条

(政令への委任)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第11条 (政令への委任)

この章に定めるもののほか、薬局の開設の許可、許可の更新、管理その他薬局に関し必要な事項は、政令で定める。

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