医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第40条

(準用)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第40条 (準用)

第39条第1項の高度管理医療機器等の販売業又は貸与業については、第7条第3項、第8条、第9条(第1項各号を除く。)、第9条の2、第10条第1項及び第11条の規定を準用する。この場合において、第7条第3項中「次条第1項」とあるのは「第40条第1項において準用する次条第1項」と、「同条第3項」とあり、及び「同項」とあるのは「第40条第1項において準用する次条第3項」と、第9条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所における高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。

2 前条第1項の管理医療機器の販売業又は貸与業については、第9条第1項(各号を除く。)、第9条の2及び第10条第1項の規定を準用する。この場合において、第9条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは、「管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この項において同じ。)の販売業又は貸与業の営業所における管理医療機器の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。

3 一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この項において同じ。)を業として販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は一般医療機器のうちプログラムであるものを電気通信回線を通じて提供しようとする者(第39条第1項の許可を受けた者及び前条第1項の規定による届出を行つた者を除く。)については、第9条第1項(各号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この項において同じ。)の販売業又は貸与業の営業所における一般医療機器の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。

4 前三項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。