医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第72条の2の2
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第72条の2の2
厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者に対して、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第39条第1項若しくは第39条の3第1項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に対して、その者の第9条の2(第40条第1項及び第2項並びに第40条の7第1項において準用する場合を含む。)、第18条の2、第23条の2の15の2(第40条の3において準用する場合を含む。)、第23条の35の2、第29条の3、第31条の5又は第36条の2の2の規定による措置が不十分であると認める場合においては、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
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