医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条の3

(特例承認の取消し等)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第75条の3 (特例承認の取消し等)

厚生労働大臣は、第14条の3第1項(第20条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第23条の2の8第1項(第23条の2の20第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第23条の28第1項(第23条の40第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による第14条、第19条の2、第23条の2の5、第23条の2の17、第23条の25若しくは第23条の37の承認に係る品目が第14条の3第1項各号、第23条の2の8第1項各号若しくは第23条の28第1項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、医薬品、医療機器若しくは体外診断用医薬品若しくは再生医療等製品の第14条の3第1項、第23条の2の8第1項若しくは第23条の28第1項の規定による第14条、第19条の2、第23条の2の5、第23条の2の17、第23条の25若しくは第23条の37の承認を受けた者が第14条の3第2項において準用する第14条の2の2の2第2項、第23条の2の8第2項において準用する第23条の2の6の3第2項若しくは第23条の28第2項において準用する第23条の26の2第2項の規定に違反したとき、又は保健衛生上の危害の発生若しくは拡大を防止するため必要があると認めるときは、これらの承認を取り消すことができる。