医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条の5の7
(弁明の機会の付与の方式)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第75条の5の7 (弁明の機会の付与の方式)
弁明は、厚生労働大臣が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第1項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2 弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
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