医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条の5の7

(弁明の機会の付与の方式)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第75条の5の7 (弁明の機会の付与の方式)

弁明は、厚生労働大臣が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第1項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2 弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。