医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条の5の3

(不当景品類及び不当表示防止法の課徴金納付命令がある場合等における課徴金の額の減額)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第75条の5の3 (不当景品類及び不当表示防止法の課徴金納付命令がある場合等における課徴金の額の減額)

前条第1項の場合において、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為について、当該課徴金対象行為者に対し、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第134号)第8条第1項の規定による命令があるとき、又は同法第11条の規定により課徴金の納付を命じないものとされるときは、対価合計額に百分の三を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。