医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条の5の6

(課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第75条の5の6 (課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与)

厚生労働大臣は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。