医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条の5の19
(省令への委任)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第75条の5の19 (省令への委任)
第75条の5の2から前条までに定めるもののほか、課徴金納付命令に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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(省令への委任)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第75条の5の19 (省令への委任)
第75条の5の2から前条までに定めるもののほか、課徴金納付命令に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。