医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条の5の19

(省令への委任)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第75条の5の19 (省令への委任)

第75条の5の2から前条までに定めるもののほか、課徴金納付命令に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。