医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条の5の15
(送達に関する民事訴訟法の準用)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第75条の5の15 (送達に関する民事訴訟法の準用)
書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第109号)第100条第1項、第101条、第102条の2、第103条、第105条、第106条及び第108条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第101条第1項中「執行官」とあるのは「厚生労働省の職員」と読み替えるものとする。
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