医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条の5の18

(行政手続法の適用除外)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第75条の5の18 (行政手続法の適用除外)

厚生労働大臣が第75条の5の2から第75条の5の16までの規定によつてする課徴金納付命令その他の処分については、行政手続法(平成五年法律第88号)第三章の規定は、適用しない。ただし、第75条の5の2の規定に係る同法第12条の規定の適用については、この限りでない。