医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条
(許可等の更新を拒否する場合の手続)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第76条 (許可等の更新を拒否する場合の手続)
厚生労働大臣又は都道府県知事は、第4条第4項、第12条第4項、第13条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第23条の2第4項、第23条の20第4項、第23条の22第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第24条第2項、第39条第6項、第40条の2第4項若しくは第40条の5第6項の許可の更新、第6条の2第4項、第6条の3第5項、第13条の3第3項において準用する第13条第4項(第13条の3第3項において準用する第13条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第23条の24第3項において準用する第23条の22第4項(第23条の24第3項において準用する第23条の22第9項において準用する場合を含む。)の認定の更新又は第13条の2の2第4項(第13条の3の2第2項において準用する場合を含む。)、第23条の2の3第3項(第23条の2の4第2項において準用する場合を含む。)若しくは第23条の6第3項の登録の更新を拒もうとするときは、当該処分の名宛人に対し、その処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
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