医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の3
(薬事監視員)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第76条の3 (薬事監視員)
第69条第1項から第6項まで、第70条第3項、第76条の7第2項又は第76条の8第1項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、薬事監視員を命ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、薬事監視員に関し必要な事項は、政令で定める。
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