医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の3の7

(資料の提出等の要求)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第76条の3の7 (資料の提出等の要求)

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、情報の収集、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。