医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の3の3

(関係行政機関の連携協力)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第76条の3の3 (関係行政機関の連携協力)

厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、この章の規定による権限の行使が円滑に行われるよう、情報交換を行い、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。