医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の3の2

(麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第76条の3の2 (麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使)

厚生労働大臣又は都道府県知事は、第69条第4項若しくは第6項に規定する当該職員の職権(同項に規定する職権は第55条の2に規定する模造に係る医薬品に該当する疑いのある物に係るものに限る。)又は第70条第3項に規定する当該職員の職権(同項に規定する職権のうち同条第1項に係る部分については第55条の2に規定する模造に係る医薬品に係るものに限る。)を麻薬取締官又は麻薬取締員に行わせることができる。