医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の3の6
(職権の行使)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第76条の3の6 (職権の行使)
委員会の委員は、独立してその職権を行う。
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(職権の行使)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第76条の3の6 (職権の行使)
委員会の委員は、独立してその職権を行う。