医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の3の12

(政令への委任)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第76条の3の12 (政令への委任)

この章に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。