医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の3の4
(設置)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第76条の3の4 (設置)
厚生労働省に、医薬品等行政評価・監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第76条の3の4 (設置)
厚生労働省に、医薬品等行政評価・監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。