医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の9
(麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第76条の9 (麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使)
厚生労働大臣又は都道府県知事は、第76条の7第2項又は前条第1項に規定する当該職員の職権を麻薬取締官又は麻薬取締員に行わせることができる。
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