医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の10
(指定手続の特例)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第76条の10 (指定手続の特例)
厚生労働大臣は、第2条第15項の指定をする場合であつて、緊急を要し、あらかじめ薬事審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続を経ないで同項の指定をすることができる。
2 前項の場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その指定に係る事項を薬事審議会に報告しなければならない。
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