医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第33条
(配置従事者の身分証明書)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第33条 (配置従事者の身分証明書)
配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
2 前項の身分証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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