医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第91条

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第91条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一第23条の8の2第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二第23条の17第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項の規定による請求を拒んだ者