医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第21条

(都道府県知事等の経由)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第21条 (都道府県知事等の経由)

第12条第1項の許可若しくは同条第4項の許可の更新の申請又は第19条第1項の規定による届出は、申請者又は届出者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。以下同じ。)の都道府県知事(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売し、又は授与する場合であつて、当該薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第69条第1項、第71条、第72条第3項及び第75条第2項において同じ。)を経由して行わなければならない。

2 第13条第1項若しくは第8項の許可、同条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)の許可の更新、第13条の2の2第1項の登録、同条第4項の登録の更新若しくは第68条の16第1項の承認の申請又は第19条第2項の規定による届出は、製造所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。