医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の2の21
(都道府県知事の経由)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第23条の2の21 (都道府県知事の経由)
第23条の2第1項の許可若しくは同条第4項の許可の更新の申請又は第23条の2の16第1項の規定による届出は、申請者又は届出者の住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 第23条の2の3第1項の登録、同条第3項の登録の更新若しくは第68条の16第1項の承認の申請又は第23条の2の16第2項の規定による届出は、製造所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
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