医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の21

(許可の基準)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第23条の21 (許可の基準)

次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を与えないことができる。 一申請に係る再生医療等製品の品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 二申請に係る再生医療等製品の製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。

2 第5条(第3号に係る部分に限る。)の規定は、前条第1項の許可について準用する。