医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の25の2

(基準確認証の交付等)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第23条の25の2 (基準確認証の交付等)

第23条の22第1項の許可を受けようとする者若しくは同項の許可を受けた者又は第23条の24第1項の認定を受けようとする者若しくは同項の認定を受けた者については、第14条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「は、その製造に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品が前条第6項に規定する政令で定めるものであるときは、」とあるのは「は、」と、「同条第2項第4号」とあるのは「第23条の25第2項第4号」と、同条第3項中「前条第2項第4号」とあるのは「第23条の25第2項第4号」と、同条第5項第1号中「前条第2項第4号」とあるのは「第23条の25第2項第4号」と、「第56条(第60条及び第62条において準用する場合を含む。次号において同じ。)」とあるのは「第65条の5」と、「若しくは第68条の20に規定する生物由来製品に該当する」とあるのは「に該当する」と、同項第2号中「第13条第5項」とあるのは「第23条の22第5項」と、「第56条」とあるのは「第65条の5」と、「若しくは第68条の20に規定する生物由来製品に該当する」とあるのは「に該当する」と読み替えるものとする。