医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の6

(登録)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第23条の6 (登録)

第23条の2の23第1項の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、基準適合性認証を行おうとする者の申請により行う。

2 厚生労働大臣は、指定高度管理医療機器等(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)に係る基準適合性認証を行おうとする者から前項の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、機構に、当該申請が次条第1項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

3 第1項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

4 前項の登録の更新については、第2項の規定を準用する。