医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の11の2

(認証取消し等の命令)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第23条の11の2 (認証取消し等の命令)

厚生労働大臣は、登録認証機関が第23条の4第1項の規定に違反していると認めるとき、又は基準適合性認証を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録認証機関に対し、当該基準適合性認証の取消しその他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。