医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の15

(業務の休廃止)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第23条の15 (業務の休廃止)

登録認証機関は、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。