医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第81条
(都道府県等が処理する事務)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第81条 (都道府県等が処理する事務)
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行うこととすることができる。
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