医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第81条の3

(事務の区分)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第81条の3 (事務の区分)

第21条、第23条の2の21、第23条の41、第69条第1項、第4項、第6項及び第7項、第69条の2第2項、第70条第1項及び第3項、第71条、第72条第3項、第72条の5、第76条の6第1項から第5項まで及び第7項、第76条の7第1項及び第2項、第76条の7の2並びに第76条の8第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(次項において単に「第1号法定受託事務」という。)とする。

2 第21条、第69条第1項、第4項及び第6項、第70条第1項及び第3項、第71条、第72条第3項並びに第72条の5の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。