医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条の2
(動物用医薬品の製造の禁止)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第83条の2 (動物用医薬品の製造の禁止)
前条第1項の規定により読み替えて適用される第13条第1項の許可(医薬品の製造業に係るものに限る。)又は第23条の2の3第1項の登録(体外診断用医薬品の製造業に係るものに限る。)を受けた者でなければ、動物用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品をいう。以下同じ。)の製造をしてはならない。
2 前項の規定は、試験研究の目的で使用するために製造をする場合その他の農林水産省令で定める場合には、適用しない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次ページへ →