医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条の2の3

(動物用医薬品の店舗販売業の許可の特例)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第83条の2の3 (動物用医薬品の店舗販売業の許可の特例)

都道府県知事は、当該地域における薬局及び医薬品販売業の普及の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは、第26条第4項及び第5項の規定にかかわらず、店舗ごとに、第83条第1項の規定により読み替えて適用される第36条の8第1項の規定により農林水産大臣が指定する医薬品以外の動物用医薬品の品目を指定して店舗販売業の許可を与えることができる。

2 前項の規定により店舗販売業の許可を受けた者(次項において「動物用医薬品特例店舗販売業者」という。)に対する第27条並びに第36条の10第3項及び第4項の規定の適用については、第27条中「薬局医薬品」とあるのは「第83条の2の3第1項の規定により都道府県知事が指定した品目以外の医薬品」と、第36条の10第3項中「販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者」とあるのは「販売又は授与に従事する者」と、同条第4項中「当該薬剤師又は登録販売者」とあるのは「当該販売又は授与に従事する者」とし、第28条から第29条の3まで、第36条の9、第36条の10第5項、第72条の2第1項及び第73条の規定は、適用しない。

3 動物用医薬品特例店舗販売業者については、第37条第2項の規定を準用する。