医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条の5

(その他の医薬品及び再生医療等製品の使用の規制)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第83条の5 (その他の医薬品及び再生医療等製品の使用の規制)

農林水産大臣は、対象動物に使用される蓋然性が高いと認められる医薬品(動物用医薬品を除く。)又は再生医療等製品(動物用再生医療等製品を除く。)であつて、適正に使用されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれのあるものが生産されるおそれのあるものについて、薬事審議会の意見を聴いて、農林水産省令で、その医薬品又は再生医療等製品を使用することができる対象動物、対象動物に使用する場合における使用の時期その他の事項に関し使用者が遵守すべき基準を定めることができる。

2 前項の基準については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「動物用医薬品又は動物用再生医療等製品」とあるのは「医薬品又は再生医療等製品」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第83条の5第1項及び同条第2項において準用する第83条の4第2項」と読み替えるものとする。