医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第86条の3

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第86条の3

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一第14条の2の2第5項(第19条の2第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 二第14条の4第8項(第19条の4において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 三第14条の6第6項(第19条の4において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 四第23条の2の6の2第5項(第23条の2の17第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 五第23条の2の9第7項(第23条の2の19において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 六第23条の29第7項(第23条の39において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 七第23条の31第6項(第23条の39において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 八第68条の5第5項の規定に違反したとき。 九第68条の7第7項の規定に違反したとき。 十第68条の22第7項の規定に違反したとき。 十一第80条の2第10項の規定に違反したとき。

2 前項各号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。