医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第84条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第84条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一第4条第1項の規定に違反したとき。 二第12条第1項の規定に違反したとき。 三第14条第1項若しくは第13項の規定又は第14条の7の2第7項の規定による命令に違反したとき。 四第23条の2第1項の規定に違反したとき。 五第23条の2の5第1項若しくは第13項の規定又は第23条の2の10の2第7項の規定による命令に違反したとき。 六第23条の2の23第1項又は第7項の規定に違反したとき。 七第23条の20第1項の規定に違反したとき。 八第23条の25第1項若しくは第13項の規定又は第23条の32の2第7項の規定による命令に違反したとき。 九第24条第1項の規定に違反したとき。 十第27条の規定に違反したとき。 十一第31条の規定に違反したとき。 十二第39条第1項の規定に違反したとき。 十三第40条の2第1項又は第7項の規定に違反したとき。 十四第40条の5第1項の規定に違反したとき。 十五第43条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 十六第44条第3項の規定に違反したとき。 十七第49条第1項の規定に違反したとき。 十八第55条第2項(第60条、第62条、第64条及び第65条の4において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 十九第55条の2(第60条、第62条、第64条及び第65条の4において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 二十第56条(第60条及び第62条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 二十一第56条の2第1項(第60条、第62条、第64条及び第65条の4において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 二十二第57条第2項(第60条、第62条及び第65条の4において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 二十三第65条の規定に違反したとき。 二十四第65条の5の規定に違反したとき。 二十五第68条の20の規定に違反したとき。 二十六第69条の3の規定による命令に違反したとき。 二十七第70条第1項若しくは第2項若しくは第76条の7第1項の規定による命令に違反し、又は第70条第3項若しくは第76条の7第2項の規定による廃棄その他の処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 二十八第76条の4の規定に違反したとき(前条に該当するときを除く。)。 二十九第83条の2第1項、第83条の2の2第1項、第83条の3又は第83条の4第2項(第83条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。