医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第63条
(直接の容器等の記載事項)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第63条 (直接の容器等の記載事項)
医療機器は、その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。 一製造販売業者の氏名又は名称及び住所 二名称 三製造番号又は製造記号 四厚生労働大臣の指定する医療機器にあつては、重量、容量又は個数等の内容量 五第41条第3項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準においてその医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に記載するように定められた事項 六第42条第2項の規定によりその基準が定められた医療機器にあつては、その基準においてその医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に記載するように定められた事項 七厚生労働大臣の指定する医療機器にあつては、その使用の期限 八前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前項の医療機器が特定保守管理医療機器である場合においては、その医療機器に、同項第1号から第3号まで及び第8号に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
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