医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第62条

(準用)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第62条 (準用)

化粧品については、第51条、第52条第2項及び第53条から第57条までの規定を準用する。この場合において、第51条中「第44条第1項若しくは第2項又は前条各号」とあるのは「第61条各号」と、第52条第2項第4号中「第42条第1項」とあるのは「第42条第2項」と、第53条中「第44条第1項若しくは第2項又は第50条から前条まで」とあるのは「第61条又は第62条において準用する第51条若しくは前条第2項」と、第54条第2号中「、第19条の2、第23条の2の5又は第23条の2の17」とあるのは「又は第19条の2」と、「、効果又は性能」とあるのは「又は効果」と、「第14条第1項、第23条の2の5第1項又は第23条の2の23第1項」とあるのは「第14条第1項」と、第55条第1項中「第50条から前条まで、第68条の2第1項、第68条の2の3、第68条の2の4第2項又は第68条の2の5」とあるのは「第61条又は第62条において準用する第51条、第52条第2項、第53条及び前条」と、同条第2項中「認定若しくは第13条の3の2第1項若しくは第23条の2の4第1項の登録」とあるのは「認定若しくは第13条の3の2第1項の登録」と、「第8項若しくは第23条の2の3第1項」とあるのは「第8項」と、「、第19条の2第4項、第23条の2の5第1項若しくは第13項(第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)、第23条の2の17第4項若しくは第23条の2の23第1項若しくは第7項」とあるのは「若しくは第19条の2第4項」と、第56条第3号中「、第19条の2、第23条の2の5若しくは第23条の2の17の承認を受けた医薬品又は第23条の2の23の認証を受けた体外診断用医薬品」とあるのは「又は第19条の2の承認を受けた化粧品」と、「、品質若しくは性能がその承認又は認証」とあるのは「若しくは品質がその承認」と、「含む。)、第23条の2の5第14項(第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)又は第23条の2の23第8項」とあるのは「含む。)」と、同条第4号中「第14条第1項又は第23条の2の5第1項」とあるのは「第14条第1項」と、「、品質若しくは性能」とあるのは「若しくは品質」と、同条第5号中「第42条第1項」とあるのは「第42条第2項」と、第56条の2第1項中「第14条、第19条の2、第23条の2の5若しくは第23条の2の17の承認若しくは第23条の2の23の認証」とあるのは「第14条若しくは第19条の2の承認」と、「第14条の9若しくは第23条の2の12」とあるのは「第14条の9」と、同条第3項第2号中「第14条の3第1項第2号に規定する医薬品その他の厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。