医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第65条の2

(直接の容器等の記載事項)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第65条の2 (直接の容器等の記載事項)

再生医療等製品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。 一製造販売業者の氏名又は名称及び住所 二名称 三製造番号又は製造記号 四再生医療等製品であることを示す厚生労働省令で定める表示 五第23条の26第1項(第23条の37第5項において準用する場合を含む。)の規定により条件及び期限を付した第23条の25又は第23条の37の承認を与えられている再生医療等製品にあつては、当該再生医療等製品であることを示す厚生労働省令で定める表示 六厚生労働大臣の指定する再生医療等製品にあつては、重量、容量又は個数等の内容量 七第41条第3項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準においてその直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項 八第42条第1項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準においてその直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項 九使用の期限 十前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項